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2010年06月17日

おもしろ法律知識

今日はおもしろ法律知識を紹介。

お買い物に行って、お釣りが多かった!ということはありませんか??
こんな時・・・どんな罪になるか!

★釣銭をもらった時点で「多いな」と思ったけどそのまま何も言わずに帰った場合→詐欺罪
なぜかというと、騙す行為には作為だけでなく不作為(何もしない行為)も含まれるのです。
だから信義則(互いに相手の信頼を裏切らないように行動すべきという原則)上は「釣銭が多いですよ」と知らせる告知義務があるのでその行為をしない事が詐欺にあたるのです。

★釣銭をもらった時点では気付かなかったが帰ってから気づいたけど、そのままにもらっておいた場合。→占有離脱物横領罪
この場合でも、お店の占有ではなくなっているのですが持ち帰った人のものになるわけでもないので、自分のものにした場合は犯罪になります。

そう、どちらにしても犯罪になってしまうので・・・この場合は・・・

財布の中身を確かめずにずっと知らない事が一番ですね。ふふふっ・・・
そして知らない善意のふりをして下さいね。







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Posted by ぴろりん at 18:12│Comments(0)その他
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