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2010年09月20日

推定無罪

憲法 第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
の規定に基づいた刑事訴訟法などにより、被疑者の自白でのみ立証される内容をもって刑罰を科すことはできません。

つまり容疑者を“問い詰めて”、“私がやりました”を言わせるだけでは何の意味もありません。

また、犯罪の証明は疑いを持つ側(検察、警察など)が行う義務(立証義務)があります。
逆にいえば、容疑者は“やっていない”ことを証明する義務はありません。

よく、テレビで刑事が「裏をとれ」って言ってますよね。
それって「私がやりました」だけでは足りないのでそれを合理的疑いを持たないほど立証できる証拠をつかめって事なんですね。

そして、裁判官が“被告人が犯人であることに、合理的疑いを持たないほどは立証されていない”との心証を持てば、無罪の判決を下すことになります。
すごく回りくどい言い回しでわかりにくいですが・・・

押尾学の裁判では別に自白をした訳ではないけど、救急車を呼んだからと言って必ず助かるという立証を検察側がすることが出来なかった。
つまり、専門家の意見にばらつきがある以上、遺棄致死の遺棄と致死の間の因果関係を裁判官が合理的疑いを持たないほどの立証をすることが出来なかったので保護責任者遺棄どまりだったんでしょうね。

よく言われる、「疑わしきは被告人の利益に」です。

法律の勉強ってやってみると結構おもしろいですよね。

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Posted by ぴろりん at 17:49│Comments(0)その他
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